税優遇政策
企業所得税

国家規定による外国投資企業の企業所得税は納税すべく所得に基づき計算して、 税率は30%となる。


大連市行政区域内に設立された生産型の外国投資企業に対し、税率24%で企業所得税を課税する(大連経済技術開発区、大連保税区では、企業所得税率を15%にする)。その内、経営期間が10年以上である場合、利益獲得開始年度から1年目と2年目は企業所得税を免除とし、3年目から5年目までは企業所得税を半減する。


製品輸出型企業に対し、免除、半減期限終了後、 当年度の輸出高が生産高の70%以上を上回った場合は、12%の税率で企業所得税を課税する(大連経済技術開発区、 大連保税区の企業は10%の税率を適用する)。 先端技術企業に対し免除半減期限終了後、 さらに三年間を伸ばして12%の税率で課税することができる(大連経済技術開発区、保税区の企業は10%の税率を適用する)



再投資に関する税金還付


外国投資者は中国に進出した企業から獲得した利益を再び中国国内に投資し、しかも投資期限は5年以上経った場合、税務当局に申請し、批准を得た後、再投資した金額に対して課税された税金の40%を還付することができる。製品輸出指向型企業、又は先端技術企業に再投資した場合、再投資額に対して課税された税金を全額還付する。



地方所得税

国家規定によって、外国投資企業の地方所得税は課税すべく所得額に基づき計算し、税率は3%である。


大連市人民政府は、外国投資企業に対して、利益獲得開始年度から7年間、地方所得税を免除にする。



他の所得税


中国国内における機構を持たない外国企業が、大連市で取得した株式利息、利子、貸借料、特許権使用料及び他の所得に対して、法律によって所得税を免除とする場合を除き、10%の税率で所得税を課税する。その内、優遇な条件で中国企業に資金や設備を提供する、又は先端技術を譲渡する企業に対して、許可を得て、所得税を減少か、免除にする。



関税


1998年1月1日より、「外商投資産業指導目録」の奨励類と制限乙類に属する外国投資のプロジェクトである場合、「外商投資項目免税不可の輸入商品目録」に登録された商品を除いて、投資総額内に含まれた自家用設備に対し関税や輸入増値税等を免除にする。


外国投資企業の設立に関する規定
外国投資企業設立手順
●税優遇政策
大連市の海外投資における若干の激励規定
大連輸出加工区
 


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