| 1. |
合営契約(定款)によって、資本金を一回で送金済する投資は、合営各側は営業許可が発給された日から、下記規定により資本金を送金すべき。
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(1) |
登録資本金は50万ドル以下(50万ドル含む)である場合、営業許可書の発給日から一年以内に、資本金全額を送金済すべき。
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(2) |
登録資本金は50万ドル以上100万ドル以下(100万ドル含む)である場合、営業許可証の発給日から一年半以内に資本金全額を送金済すべき。
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(3) |
登録資本金は100万ドル以上300万ドル以下(300万ドル含む)である場合、営業許可証の発行日から二年以内に資本金全額を送金済すべき。
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(4) |
登録資本金は300万ドル以上1,000万ドル以下(1,000万ドル含む)である場合、営業許可証の発行日から三年以内に資本金全額を送金済すべき。
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(5) |
登録資本金は1,000万ドル以上である場合、送金期限につき、審査機関は状況に応じ判断する。
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2. |
合営契約(定款)に基づき資本金を分割送金する場合、一回目の最低限送金額は投資各側の出資すべく金額の15%を占めなければならない、且つ、営業許可証の発給日から3月間以内に送金を済ませて、残りは上記規定に従うべき。
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