外国投資企業の設立に関する規定
登録資本金と投資総額の比率について
1.

投資総額は300万ドル以下(300万ドル含む)である場合、登録資本金は少なくとも投資総額の7/10を占めるべき。

2.

投資総額は300万ドル以上1,000万ドル以下(1,000万ドル含む)である場合、登録資本金は少なくとも投資総額の1/2を占めるべき。その内、投資総額は420万ドル未満である場合、登録資本金の最低限は210万ドルである。

3.

投資総額は1,000万ドル以上、3,000万ドル以下(3,000万ドル含む)である場合、登録資本金の最低限は投資総額の2/5を占めるべき。その内、投資総額は1,250万ドル未満である場合、登録資本金の最低限は500万ドルである。

4.

投資総額は3,000万ドル以上である場合、登録資本金の最低限は投資総額の1/3を占めるべき、内、投資総額は3,000万ドル未満である場合、登録資本金の最低限は1,200万ドルである。

外国投資企業は投資を追加した場合、増加した登録資本金と増加した投資総額の比率につき、上記規定に従うべき。



外国投資企業の資金振込み期限について
1.

合営契約(定款)によって、資本金を一回で送金済する投資は、合営各側は営業許可が発給された日から、下記規定により資本金を送金すべき。

 
(1)


登録資本金は50万ドル以下(50万ドル含む)である場合、営業許可書の発給日から一年以内に、資本金全額を送金済すべき。

 
(2)


登録資本金は50万ドル以上100万ドル以下(100万ドル含む)である場合、営業許可証の発給日から一年半以内に資本金全額を送金済すべき。

 
(3)


登録資本金は100万ドル以上300万ドル以下(300万ドル含む)である場合、営業許可証の発行日から二年以内に資本金全額を送金済すべき。

 
(4)


登録資本金は300万ドル以上1,000万ドル以下(1,000万ドル含む)である場合、営業許可証の発行日から三年以内に資本金全額を送金済すべき。

 
(5)


登録資本金は1,000万ドル以上である場合、送金期限につき、審査機関は状況に応じ判断する。


2.


合営契約(定款)に基づき資本金を分割送金する場合、一回目の最低限送金額は投資各側の出資すべく金額の15%を占めなければならない、且つ、営業許可証の発給日から3月間以内に送金を済ませて、残りは上記規定に従うべき。



中外合弁経営企業の経営期限に関する規定

中外合弁経営企業としては、合営各側は契約書の中に合営期間を約束するかしないか自由にする。


下記業種の場合、合営企業としては契約書の中に合営期間を約束すべき


1.


サービス業 例えばホテル、アパート、オフィスビル、娯楽、飲食、タクシー、カラーフィルム現像、改装造作、コンサルタント等


2.


土地開発や不動産経営を従事する事業


3.


資源の実地調査や開発を従事する事業


4.


国家規定により投資制限である事業


5.


国家の法律・規定により合営期限を約束する必要のある事業


規定により合営期限を約束すべくプロジェクトの期限は、案件の業種、投資額、投資リスクや投資回収期等の要件に応じ、通常30年を越えない。国家の許して、激励投資案件、または巨額投資、長周期建設や低資金利潤率の案件、また、外国パートナーより先進技術やノウハウを提供して新製品、或いは国際的競争力のある製品を製造する案件については、合営期限は50年まで延長可能である。国務院の特別許可を得た案件は50年以上でも宜しい。


土地開発や建設を従事し且つ自ら経営する案件は、合営期限が有償取得した土地使用期限より長くならない。不動産開発や建設を従事して、全て分譲する案件は、合営期限が開発建設から分譲までの合理的期限内に限る。資源の実地調査や開発を従事する案件の合営期限は許可される採掘量が尽す合理的期限内に限る。



土地使用権の最長年限に関する規定

1. 工業用地は50年である。
2. 商業、観光、娯楽用地は40年である。
3. 居住用地は70年である。
4. 教育、科学技術、文化、衛生、スポーツ用地は50年である。
5. 総合並びにその他の用地は50年である。


外国投資企業の外国側は人民元での投資について

外国投資家は中国に進出した企業から獲得した人民元利益を再投資にして、元の投資企業を拡大したり、新たな投資をすることができる。


投資家は人民元で投資した場合、獲得した人民元利益は現地の外貨管理機関の発給した証明書が要る。



外国投資企業の外国側の駐在員居留手続きについて

外国側の駐在員は一年以上滞在すれば、労働局の発給した「外国人就労状」を公安局へ持参して長期居留証明書を申請する。


長期居留証明書を申請する必要書類
1. 外国投資企業設立批准書や営業許可の複写
2. 外国投資企業の董事会(取締役会)の辞令
3. 有効であるパスポート
4. 健康証明書
5. 縦45mm横45mmの写真2枚

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