| 第一条 |
| 海外投資を誘致し、先進した技術・設備を導入し、産業構造の調整と技術革新を促し、我が市の経済の持続的快速発展を押進めるため、「国務院弁公庁の対外貿易経済合作部等部門の海外投資を激励する意見を配布する通知」(国弁発[1999]73号)及び国の関連法律、規制規定により、本規定を定めた。 |
| 第二条 |
| 本規定は大連市行政地区内に進出する外資系企業に適用する。 |
| 第三条 |
| 当市の対外経済貿易委員会、科学委員会、計画委員会、経済委員会、財政局、税務局、工商行政管理局、土地開発弁公室、公安局、不動産管理局、土地企画局等関連機関は各自の責任を負い、お互いに協力し合い、事務能率を高め、外資系企業の進出に当たる各事業を真面目にやるべきである。 |
| 第四条 |
| 当市は高効率農業、電子情報、バイオテクノロジ、環境保全、海洋生物工程等のハイテク産業、基盤工業、または古い企業の技術改造や技術集約型のプロジェクトの外資利用を積極的に発展させ、観光資源の開発、商業貿易、医療衛生、教育、交通システム、金融、保険や通信等の分野における外資利用を推進する。国家「外資系投資産業指導目録」の中に中国側は持ち株、または独資は許せず制限プロジェクトであれば、案件の実際の事情と要求に応じて、許可を得て個別対処することも可能である。 |
| 第五条 |
| 外資系の投資案件と企業設立の手続きを簡素化する。総投資額は1000万USドルを越えない案件であれば(市政当局のバランス把握、投資制限類、特殊業種管理の案件は含まない)、各県(市)、区政府並びに市政府の各委員会、弁公室、管理局(総公司)で審査ができる。国家のバランス把握の要らない奨励案件で、総投資額は3000万USドルを越えた案件であれば、当市の既存規定により審査してから、国家計画委員会、経済貿易委員会、対外貿易経済合作部に書類を保存する。 |
| 第六条 |
| 投資者は大学、科学研究所と共同でハイテクノロジーの研究や開発をする研究所を設立し、または、国有大中型企業と合弁・合作の生産性案件を設けるなら、関連機関の許認可を得て、ハイテク産業に与える優遇策を受けることができる。 |
| 第七条 |
| 投資者は農業に投資し「四つの荒」(荒れた山、荒れた山坂、荒れた砂浜、荒れた谷間)を開発した場合、譲渡で土地使用権を獲得すると、土地譲渡金を半減する。許可をえて、収入があった日から農業税を3〜7年間、農業特産税を1〜3年間免除する、ハイテク技術の案件として認められれば、企業所得税を3年延長して半減する。 |
| 第八条 |
| 外国投資企業としては譲渡で土地使用権を獲得した場合、場所使用金は納めない。案件によって、許可を得れば、土地譲渡金は定期分割払いをしてもよい。 |
| 第九条 |
| ハイテク産業、並びに資金集約型産業と認定された場合、または当市の経済或いは関連産業の発展にリードできるプロジェクトであれば、許可を得て土地譲渡金を半減する。 |
| 第十条 |
| 外国投資企業は不動産賃借をする時に納める不動産交易金を許可を得て半減か、または免除にする。 |
| 第十一条 |
| 大連市の励ます外国投資案件であれば、許可を得て、地方所得税は利益の獲得した年度から7年間免除する以上、更に7年延期できる。 |
| 第十二条 |
| 当市以外の個人や企業は当市のため投資誘致し実際使用金額は100万USドルに達した場合、1世帯(3人家族)の大連市永住戸籍を認める。大連市の人材誘致条件に合致すれば、都市人口容量増加費を免除する。具体的な施策は大連市人民政府の公布する関連規定による。 |
| 第十三条 |
| 本規定の解釈権は大連市人民政府にある。 |
| 第十四条 |
| 本規定は公表する日から施行する。 |