助成金のご案内
 
・ 中国進出支援
 

今、日本企業の多くは、安価な海外へのアウトソーシングに目を向け、中国へ進出しています。
製品製造・ソフト開発業務等を中国で行い、人件費の削減を図ろうしています。
その一方で、慣習、社会環境、言葉も違う国への進出は不安という企業も少なくないと思います。 また、他企業の中国進出での失敗例もよく耳にするためでしょう。

SRM総合事務所は大連テレコムと提携し、そういった不安を解消しスムーズに進出できるよう支援をいたします。

例えば、新規に中国進出を考える場合、進出のためのコスト、戦略人員の雇用・能力開発等が大きな負担になってくると思います。社会保険労務士は人事・労務管理のエキスパートとして労働保険・社会保険の新規適用から、雇用創出に関わる助成金の申請など即座ご提供できる内容を提案し進出の労働管理・コスト面から支援をいたします。

 
・ 助成金活用のすすめ
 

補助金・助成金制度は主に雇用保険の雇用三事業として実施され、その給付の財源は企業が負担する雇用保険料の一部によって成り立っています。したがって補助金・助成金は、積み立てた雇用保険から支給されていると考えてよいといえます、また、受給した助成金は原則返済不要ですので、権利として活用されることをお勧めします。
 補助金・助成金には様々なものがあり、例えば、新規事業分野への進出、人材の雇用・能力開発、時代の変化に対応する新しい人事制度の導入、従業員の能力開発、設備の新設・整備などを検討していれば受給のチャンスがあります。

 
・ 中国進出のために活用しやすい助成金を簡単に紹介
  ■ 新規・成長分野雇用奨励金
 

国が定める新規・成長15分野に該当する企業において、ハローワーク及び職業紹介事業者より、30歳以上60歳未満の非自発的離職者等を前倒しして雇入れた場合に、1人につき70万円が支給されます。

 
  ■ 新規・成長分野能力開発奨励金
 

上記に該当する企業において、該当する職業訓練等を実施した事業主に対し実施奨励金が、受講した者に対し受講奨励金が支給されます。

 
  ■ 中小企業雇用創出人材確保助成金
 

都道府県知事から認定を受けた中小企業者が新規創業、異業種進出を行い、労働者を雇い入れる場合、雇い入れた人材(最大8人まで)の人数により、算定給与の4分の1を6ヶ月間助成、最大約1000万円まで支給されます。

 
  ■ 中小企業高度人材確保助成金
 

中小企業事業主が創業、異業種進出、新製品開発、経営戦略など高度の技能・知識を持ち、新たな事業の柱となる高度人材の採用を行う時、高度人材(3人まで)の受け入れに要した費用の補助、最大1年間、最大約1000万円まで支給されます。

 
  ■ 若年者安定雇用促進奨励金
 

30歳未満の若年求人者を一定期間試行的に雇い入れた中小企業事業主に、一定の奨励金を支給し、雇用初期の費用負担軽減を図るものです。また、会社側は対象者の本採用に向けての適性・能力の見極めが可能であり、本人にとっても会社との相性を実感出来るという双方ともにメリットを持っています。

 
  ■ 助成金活用の注意
 

上記以外にも助成金は様々なものがありますが、助成金は企業の労働条件・雇用管理・労働環境の向上・整備等のためのものです。 申請期限・受給要件等、様々な条件が必要となります。

まず雇用保険・労働保険の加入が前提条件です。まだ加入されてない場合は是非とも従業員のためにも加入をお勧めいたします。また受給要件の中には就業規則等の変更を要する場合もあり、複雑な手続き、事前の費用の負担など、受給できる金額以上に企業リスクの増える場合もあります。

企業リスクを減らしなおかつ助成金を受給するため、それぞれの企業に対して的確なコンサルティングが不可欠です。労働保険・社会保険の専門家として社会保険労務士を活用してみてはいかがでしょうか?給付金・助成金の知識は勿論のこと人事制度・賃金支払い制度の改善や、就業規則・各種社内規定作成の専門知識をもっています。

 
・ 社会保険労務士のご紹介
 

■ 社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、年1回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、なおかつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。

中国大連テレコム電子商務有限公司では、信頼のおける社会保険労務士のご紹介も行っております。

 
 

■ このページの資料作成
 SRM総合事務所 社会保険労務士 山口高弘

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