受け入れの条件

 研修生受け入れ手続き

● 研修生受入の手続きは、日本の法務省入国管理局で外国人研修生の在留資格認定証明書の交付を受け、この証明書を研修生の派遣先に送付し、研修生が日本の在外公館で研修生としての査証を受けるのが一番近道です。

● 申請用紙は各入国管理局にあります。研修生の在留資格認定証明書交付申請書は、その内容が適正であれば、通常1ヵ月半か2ヶ月程度で入国管理当局から交付されます。ただし1月から5月の間、入国管理局への申請が集中していますので、交付時間が倍以上掛かることもありえます。

● 在留資格の認定申請は、受入企業の職員が代理人となり申請することになります。

● 研修生の条件について、原則として大学以上の学歴か10年以上の実務経験が必要になります。
目的は覚えた技術を本国に持ち帰り役立てることです。

● 原則として、受け入れ企業の常勤職員20名に対して研修生1名の割合で受け入れが可能です。
ただし、商工会議所や協同組合等を通じて受け入れる場合には、受け入れ可能な人員の枠が緩和されます。

● 入国管理局構内には、在留外国人綜合インフォメーションセンターがあり、研修生の派遣についても相談に応じてもらえますので、必要があれば直接足を運んでそこに相談すればよいと思います。


 受け入れ側の条件
受け入れ機関は、次の事項を整備・遵守しなければなりません。
1. 企業ごとに研修指導員をおくこと
2. 研修生用宿舎を準備すること
3. 研修施設を確保すること
4. 生活指導員をおくこと
5. 研修生の研修中の死亡、負傷、または疾病等に備え、保険に加入すること
6. 安全衛生上必要な措置を講じていること

 受け入れ対象となる業種とその他のとりきめ

● 習得しとうとする技術・技能等が、同一の作業の反復(単純作業)のみによって習得できるものではない業種です。

● 滞在期間
原則として一年以内です。

● 研修計画の作成とこれに基づく研修の実施
1、研修計画
受け入れ機関は、技能実習への移行を予定する場合は、研修期間終了時点で国の技能検定基礎2級に相当する技術・技能レベルに到達することを目標として、また研修のみで修了する場合は、研修期間修了時点での技術・技能の到達されるべき目標をしっかり定め、非実務・実務の研修カリキュラム、スケジュール、指導体制等を記載した計画を策定する必要があります。

2、計画に基づく研修の履行
受け入れ機関は、研修計画に基づいて研修を実施しなければなりません。


 外国人研修生の受け入れ要件
1. 18歳以上の者
2.

研修終了後母国に帰り、日本で修得した技術・技能を活かせる業務につく予定がある者

3.

現在の技術、技能のレベルを向上させるために、日本で研修を受ける必要がある者

研修は、学科研修及び実務研修で構成するものとし、 学科研修の期間が総研修時間の1/3以上であること


 技能実習生の対象者
1. 研修を修了した者
2.

技能実習修了後母国に帰り、我が国で修得した技術・技能を活かせる業務につく予定がある者

3.

在留状況等からみて、技能実習制度の目的に沿った成果が期待できると認められる者

4.

雇用契約に基づき技能実習を行い、さらに実践的な技術・技能を修得しようとする者


 研修生受け入れ留意点
●賃金支払の可否について
 

 原則として、研修生は労働者ではありません。従って、労働に対する賃金を支払うことはありません。
 研修に必要な実費弁償の範囲内での研修手当の支給は認められています。具体的には宿泊、食事などの実物支給、研修資料購入、小遣いなどに使用するための現金支給などです。実費弁償の範囲内であるので、原則として源泉所得税の徴収する義務はありません。また、研修手当としていくらぐらい支払うのかについて、法的に一切触れていません。現物支給、現金支給を含めて15万円以上という例は少なくありません。
 私の知人が(財)海外技術者研修協会経由で来日し、実費支払として、食事、宿泊、小遣い込みで一日7.900円、毎月24万円ぐらいの手取りがあります。また、最近財団法人原子力機構が中国人研修生を受入、住宅提供した上で、毎月生活費として17万円の現金を支払っていると聞きました。

●技能実習(就労)の可否について
 

1年間研修目的で在留する研修生について、途中で在留資格を変更し、技能実習を行なうことができます。技能実習生に対しては、日本人と同様の賃金を支払う必要があります。

●研修生の研修意欲
 

研修生の研修意欲研修生の中には、技能を修得しようという意欲よりも、出稼ぎ意識の方が強い人もいます。一所懸命研修するよりずる休みしてアルバイトに精を出したり、極端な場合、研修生を逃げ出し、行方不明になった例もあります。このケースではほかの場所で不法就労していると思われます。さらに研修生が行方不明になったら、中国にいる親が発見会社経由で受入会社に損害賠償要求出した噂を聞いたことがあります。研修生を受入前、派遣先と十分協議し、研修についての諸条件をまとめ、研修生の親妻(夫)ときちんとした契約書をしておいたほうが賢明かもしれない。(これはあくま > で私個人の意見で、法的に有効かどうか、また実際可能かどうかケースバイケースかもしれません。)

●研修生の保険
 

研修生は就労しない限り、労働関係法令の適用はありません。ただし在留資格が技能実習に変更された場合、労働関係法令が適用されます。

 
  研修生 技能実習生
雇用保険 適用なし 適用なし
労災保険 適用なし 適用あり
健康保険 適用なし 適用可能
厚生年金保険 適用なし 適用可能
●そ の 他
 

入国管理局では原則1年までの研修が認められますが、入国時の滞在許可は原則6ヶ月です。6ヶ月過ぎるまでに本人がビザをさらに6ヶ月延長する必要があります。


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