| ●賃金支払の可否について |
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原則として、研修生は労働者ではありません。従って、労働に対する賃金を支払うことはありません。
研修に必要な実費弁償の範囲内での研修手当の支給は認められています。具体的には宿泊、食事などの実物支給、研修資料購入、小遣いなどに使用するための現金支給などです。実費弁償の範囲内であるので、原則として源泉所得税の徴収する義務はありません。また、研修手当としていくらぐらい支払うのかについて、法的に一切触れていません。現物支給、現金支給を含めて15万円以上という例は少なくありません。
私の知人が(財)海外技術者研修協会経由で来日し、実費支払として、食事、宿泊、小遣い込みで一日7.900円、毎月24万円ぐらいの手取りがあります。また、最近財団法人原子力機構が中国人研修生を受入、住宅提供した上で、毎月生活費として17万円の現金を支払っていると聞きました。 |
| ●技能実習(就労)の可否について |
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1年間研修目的で在留する研修生について、途中で在留資格を変更し、技能実習を行なうことができます。技能実習生に対しては、日本人と同様の賃金を支払う必要があります。 |
| ●研修生の研修意欲 |
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研修生の研修意欲研修生の中には、技能を修得しようという意欲よりも、出稼ぎ意識の方が強い人もいます。一所懸命研修するよりずる休みしてアルバイトに精を出したり、極端な場合、研修生を逃げ出し、行方不明になった例もあります。このケースではほかの場所で不法就労していると思われます。さらに研修生が行方不明になったら、中国にいる親が発見会社経由で受入会社に損害賠償要求出した噂を聞いたことがあります。研修生を受入前、派遣先と十分協議し、研修についての諸条件をまとめ、研修生の親妻(夫)ときちんとした契約書をしておいたほうが賢明かもしれない。(これはあくま
> で私個人の意見で、法的に有効かどうか、また実際可能かどうかケースバイケースかもしれません。) |
| ●研修生の保険 |
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研修生は就労しない限り、労働関係法令の適用はありません。ただし在留資格が技能実習に変更された場合、労働関係法令が適用されます。 |
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研修生 |
技能実習生 |
| 雇用保険 |
適用なし |
適用なし |
| 労災保険 |
適用なし |
適用あり |
| 健康保険 |
適用なし |
適用可能 |
| 厚生年金保険 |
適用なし |
適用可能 |
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| ●そ の 他 |
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入国管理局では原則1年までの研修が認められますが、入国時の滞在許可は原則6ヶ月です。6ヶ月過ぎるまでに本人がビザをさらに6ヶ月延長する必要があります。 |