大連保税区に関する資料
大連保税区優遇政策
■ 1 関税及び税収政策

区内企業自家用として輸入する生産機械や設備、建築材料及び合理な数量の事務用品等を国外から保税区に持ち込む場合、関税と輸入増値税は免税である。

輸出入貨物を保税区より搬出入のは輸入入と視し、外貨で決済して輸出入の手続きをする。

国外と保税区間の貨物取引きは関税と輸入増値税、また輸出入許可書が免除される。



経営期間十年以上の生産型企業については、利益の出た年度より法人税の「二年全免三年半免」優遇政策を受けられる、免減期間後に更に輸出比率70%以上の企業については、法人税は10%にする。

■ 2 企業経営政策

国外貿易商社は大連保税区で独資或いは合弁の貿易会社を設立することができる。

保税区で加工、貿易、物流、商品展示を多角経営する総合会社を設立することができる。



保税区で保税貨物と非保税貨物を両方貯蔵でき、貯蔵期間は無期限とする。

■ 3 加工貿易政策

国家は輸出型加工企業が保税区と輸出加工区に集中することを提唱する。

区内企業が輸出加工に必要な生産用原材料と部品を輸入する場合、関税と輸入増値税は免除とし、且つ、銀行保証金台帳制度は適用しない。

区内加工型企業は直接に区外から原材料を調達できる。加工後通関して輸出することもでき、一部分の製品を直接に中国国内販売することもできる。



外国から調達する原材料と部品で加工した製品を中国国内販売した時、外国から原材料と部品に対して、関税及び輸入増値税を課税する。

■ 4 外貨為替政策

区内企業の輸出で収入した外貨に対して、自由為替決済を実施し、外貨保留可能である。

企業は区内の銀行で外貨口座を開くことができ、又、区外所在地の外資金融機構で外貨口座を開くこともできる。

■ 5 其の外の政策

保税区の生産資料交易市場を通じて貿易を経営する企業に対して、税金納付状況により、財政補助を与えまる。


税関は区内で展示する商品に集中納税の管理方法を実施する。


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