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第5条
本規定において人材仲介サービス機構と称するのは、雇用企業と人材に仲介サービスを提供する専営或いは兼営の組織と指す。 |
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第11条
人材仲介或いは関連業務を従事する外国企業に対して、中国境内での仲介サービスは中国の人材仲介サービス機構と合弁で展開しなければならない。
中外合弁人材仲介機構(企業)を設立するには、国家中外合資企業法律法規によって所在地の省レベルの政府人事行政部門の許認可が要る。また人事部の了承を得てから許可書を配布する。
同時にその他の関連手続きを取り扱う。 |
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第13条
人材仲介サービス機構は次の業務内容を従事することができる。 |
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人材需給情報の収集、整理、収蔵、配布及びコンサルサービス |
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人材情報のネットワークサービス |
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人材推薦 |
| 4 |
人材募集 |
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人材育成(訓練) |
| 6 |
人材評価 |
| 7 |
法規、規定に定められたその他の関連業務 |
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第15条
人材仲介サービス機構はサービスの内容と手順を公開すべき、料金の項目と基準を公表しなければならない。 |