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優遇政策

一、 企業所得税の優遇

1、 認定を受けた新設のソフトウエア企業は利益が出た年度より「二免三減半」

の企業所得税優遇政策を受けられる。(注:下記5を参照)

2、 ソフトウエア企業の給料と教育費用の実際発生金額に応じ企業所得税が減免される。

3、 国家規画布局内の重点ソフトウエア企業で免税優遇が受けられなかった年については

10%に減免された企業所得税を納める。

4、 認定を受けたハイテク技術産業企業は15%に減免された企業所得税を納める。    

新設のハイテク技術産業企業は生産開始から2年間は所得税免除。

5、 新設のハイテク技術産業企業の企業所得税について、最初の2年間はすべて還付、

その後3年間は50%が還付される。減免期間満了後、輸出製品総額が年生産額の70%を

超えた企業については税務部門の審査後、10%に減免された企業所得税を納める。

6、 認定を受けた新設のソフトウエア企業であると同時に国務院批准をうけたハイテク技術産

業開発区内の新設ハイテク技術産業企業である場合、ソフトウエア生産企業の減免優遇政

策が受けられる。減税期間中は15%税率の半分(7.5%)の企業所得税を納め、期間満了後は

15%の企業所得税

を納める。

7、 経営期間10年以上の生産型の外資企業は、利益が出た年度から2年間は企業所得税免除。

3年目から5年目までは半額納税する。

二、 増値税の優遇

1、ソフトウエア製品の増値税について、2010年までは17%の法定税率で徴収、

実際納税が3%を超えた部分は還付する。

2、輸出用のハイテク技術製品、ソフトウエア製品は増値税ゼロ。

三、 関税政策

1、ソフトウエア企業が自社用に輸入した設備および契約に基づき輸入した技術、

(ソフトウエアを含む)それに付随するセット品、スペアについて、《外商投資項目不予免税

的輸入商品目録》《国内投資項目不予免税的輸入商品目録》に記載されていないものは

関税と輸入にかかる増値税はゼロ。

2、ハイテク技術産業企業、ソフトウエア企業の輸出製品は、国家で輸出制限されたも

の及び別規定にある製品以外は輸出関税ゼロ。

3、ハイテク技術産業企業がハイテク技術開発のために使用し、かつ中国国内で生産で

きない機器・設備の輸入は、税関で審査部門の許可書類を審査の後、輸入関税が免除される。



四、 営業税の優遇

1、ソフトウエア企業に対しては、増値税納税対象の収入を除き、条件と手続きのあった技

術移転、技術開発業務とそれに関連する技術コンサルタント、技術サービスで得た収入は

営業税、都市保護建設税、教育費附加及び地方教育費附加を免除。

2、民営の科学技術企業が得た技術移転による収入は、地方税務機関の審査に合格した場合、

営業税を免除。

3、企業と個人(外商投資企業、外商投資で設立された開発センター、外国企業と外国籍

個人を含む)技術移転に従事するもの、技術開発業務とそれに関連する技術コンサルタント、

技術サービスで得た収入は営業税免除。

五、 個人所得税の優遇

1、 パーク内のハイテク技術企業、ソフトウエア企業及びパーク内企業のハイテク技

術プロジェクトとソフトウエアプロジェクトで出た収益、ボーナス及び個人に分配された株、

企業生産や経営に再投資した分については個人所得税を免除。

2、 ハイテク技術成果転化に従事する海外留学生が遼寧省内で得た給料は国外収入とみなし、

個人所得税計算時、規定費用の減額以外に附加減額費用の規定も使用できる。

3、 パーク内の企業職員が空いた時間(規定労働時間以外)に行った技術開発、技術

移転およびそれに関する技術コンサルタント、技術サービスに対して支払う報酬金は、労務

報酬所得に基づき個人所得税を徴収できる。報酬金の分配確認調査がしにくいものについては

報酬金額の3〜5%の金額を徴収する。

六、 人材に関わる政策

1、パーク内企業はパーク内人材バンクの人材資料を無料で閲覧でき、必要とする各種人材を

雇用することができる。

2、パーク内のハイテク技術産業企業、ソフトウエア企業が大学本科以上学歴の新卒及び卒

業した人材を採用する場合、その人材に無条件で大連戸籍を与え、戸籍取得手続きをする。

3、 パーク内のハイテク技術産業企業、ソフトウエア企業で2年以上在職している大学本科

以上学歴の専門技術人員と経営管理人員は本人とその配偶者、未成年の子供にも大連戸籍を

与え、都市増容費も免除する。

4、 パーク内の海外留学帰国組人員とその配偶者、未成年の子供には多年有効の《暫住証》を

手配し、都市増容費も免除する。子供の入学については大連常住戸籍待遇を受けられる。