| 日本人現地採用者の労働問題 |
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使用者間で問題が起きた時は《中華人民共和国労働法》等中国法により処理される。
中国の関連法規の保護を受けることが可能である
日本人(外国人)の各種保険については、現状の制度、実態ではカバーしきれない部分も多いた
め、各企業が社内規定、社内制度による福利厚生制度を利用している場合が多い。
当事者間で同意すれば日本語のみでの契約書の作成も可能。大連市労働契約規定第 10 条
これについての御問い合わせは
遼寧藍城弁護士事務所
日本部担当 連絡員 中村博司 氏
TEL 0411−82808925
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