| 新入社員の能力が当初見込みより悪かったので辞めさせたい |
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関連法規
試用期間:大連市労働契約規定第 12 条
労働契約の期間に含む。 6 ヶ月以内の場合: 15 日を超えてはならない。 1 年以内の場合: 30 日を超えてはならない。 2 年以内の場合: 60 日を超えてはならない。 2 年以上の場合:最長でも 6 ヶ月を超えてはならない。
労働契約解除条件:大連市労働契約規定第 24 条、 25 条 当事者双方が協議により同意に達した場合。
事前通知を必要としない解除条件 試用期間内に採用条件に符合しないと証明された場合。 厳重な労働規律、若しくは使用者の就業規則制度等に違反した場合。 重大な失職、若しくは職分を顧みず私利を営み不正を行い、使用者の利益に重大な損害を与えた場合等。
30 日前までに通知が必要な解除条件 労働者が疾患若しくは公傷に因らない負傷で、その医療期間満了後も元の業務に従事できず、使用者が別途手配した勤務にも従事できない場合。 労働者が勤務に適応することが出来ず、トレーニングや業務の調整を行ったのちも依然として勤務に適応できない場合等。
解除できない条件 労働者が職業病、若しくは公傷で、労働能力鑑定により 1 級〜 6 級に認定された場合。 労働者が疾患若しくは公傷以外の負傷により医療期間内にある場合。 女性従業員が妊娠、出産期、授乳期間中にある場合。
ポイント 試用期間を最大限に利用し、試用期間中での能力の見極めを行う。 試用期間後の契約解除については上記関連法規の解除に関する規定内容は抽象的な表現も多いため、社内規定により解除基準、罰則規定などを明確化、明文化しておく。 就業規則等に則り処罰を与える場合は書面により記録をとっておいた方がよい。
これらの記録には従業員に署名をさせ人事資料として保管する。
何を厳重な労働規律違反とするのかは、就業規則の中で明確に約定する。
引継ぎ、備品の返却に関する規定も盛り込んでおいた様がよい。
使用者側から労働契約の解除を行う場合は、経済補償金の支払いが必要となる。
これについての御問い合わせは
遼寧藍城弁護士事務所
日本部担当 連絡員 中村博司 氏
TEL 0411−82808925
FAX 0411−8280−8926
携帯 13840909629
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