| 労働契約を更新していなかった! |
 |
関連法規:
大連市労働契約規定第 18 条:労働契約が満期を迎える場合、使用者は 30 日前まで に契約の更新を行う、若しくは契約を終了する意向を従業員に 書面で 伝えなければならない。協議を経て更新する場合は、満了前に更新手続きを行わなければならない。更新する場合は 試用期間を設けてはならない。
大連市労働契約規定第 20 条:使用者と労働契約満了後、使用者と従業員間において労働契約が更新されていないにもかかわらず、従業員が引き続き業務を行い、 事実上の労働関係が存在する場合は、双方が労働契約の更新に同意したものとみなし 、使用者は速やかに従業員と実際の労働契約期間の労働契約を締結しなければならない。労働契約の更新に同意したものの、契約期間についての協議がなされない場合、その労働契約期間は締結日より一年を下回らないものとする。 大連市労働契約規 39 条:定使用者が規定に反して労働者との間の労働契約を行わず、若しくは契約の更新がなされていない場合は、労働保障行政部門が期限を定め指導する。期限までに改善されない場合は 1 人に付き 50 元/日の罰金を科す。
ポイント 労働契約の更新が出来ていない場合、企業側には罰則規定があるため、協議の上速やかに労働契約の更新手続きを行う必要がある。
これについての御問い合わせは
遼寧藍城弁護士事務所
日本部担当 連絡員 中村博司 氏
TEL 0411−82808925
FAX 0411−8280−8926
携帯 13840909629
nkkdalian@online.ln.cn
|
| |
 |
|
|
|